大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(ワ)1952号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕慰藉料については、本件記録中からうかがわれる諸般の事情、就中、被告が驚愕、恐怖のためとは言いながら、又多少の慰藉は事後講じているものの、事故の衝撃から被害者が相当の重傷を負つたことを知りながら何ら救護の措置をとらずいわゆるひき逃げをしたのは無視できず、独身者死亡の通常の慰藉料である三〇〇万円の二割を、これによつて蒙つた遺族の精神的苦痛の増大として加算するのが相当と認められる。

(佐々木一彦)

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